- 害虫・害獣
- 2020/12/01
ハクビシンを捕獲した後はどうなる?害獣駆除のプロが解説します。
家屋の屋根裏や天井裏・床下などに侵入し、住みついて住人の日常生活に被害が出たり、農作物を荒らしたりして損害が生じた場合、そのハクビシンは”有害鳥獣”となります。
お家の屋根裏や床下に侵入することで、騒音や異臭で日常生活に被害が出たり、農作物や家庭菜園を食い荒らしたりして損害をもたらすハクビシンは「害獣と」として扱われます。
行政の区分としては「有害鳥獣」になります。
実害出ている場合は、お住まいの地域の地方自治体に有害鳥獣捕獲申請を行い、捕獲します。
その後、法律に従い殺処分を行うことになります。
実害出ている場合は、お住まいの地域の地方自治体に有害鳥獣捕獲申請を行い、捕獲します。
その後、法律に従い殺処分を行うことになります。
悪質なハクビシン駆除業者にご注意を
捕獲したハクビシンの殺処分をするということは、心が痛むだけではありません。
ハクビシン駆除業者の駆除対象が減るということです。
一部の悪徳業者では、捕獲したハクビシンを山に捨てたり、ひどいケースになると他の地域に放すという悪徳業者も存在しています。
そうして、被害が出たら駆除依頼を受け付け、捕獲しまたほかの地域や野山に放つ。。。ということを繰り返すこともできてしますのです。
実際にアライグマは、業者が捕獲して逃がすを繰り返して被害が拡大したといわれています。
ハクビシンやアライグマ、タヌキと人間がそれぞれ住み分けをして、お互いに害を与えずに生活することが一番です。
そんな状態になることを、一人の心ある人間として、害獣被害と向き合うプロとして願っております。
ハクビシン駆除はライフディフェンスにお任せください
ネズミ・ハクビシン・イタチ等の害獣駆除は、専門の業者に頼むのが安全で確実です。
ライフディフェンスは、京都に本社を構え、関西一円の害獣・害獣駆除を請け負っています。